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新着情報・FAQ相続相談室便り

2023年10月号

生前贈与が変わります!

<暦年課税の加算対象期間の延長>

暦年課税は、1月1日から12月31日の1年間で譲り受けた財産の合計金額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に贈与税を課すものです。
現在、相続開始前3年以内の贈与が相続税の課税対象期間となっていますが、2024年1月以降の贈与から、7年以内に延長されます。


<相続時精算課税に基礎控除年間110万円が新設>

相続時精算課税は、2,500万円までの贈与が非課税となるものですが、過去に贈与した財産全てを持ち戻して相続税の計算をします。 新設される基礎控除分は、たとえ相続開始直前に行った贈与であっても加算の対象とはなりません。基礎控除以下の贈与であれば、税務署への贈与税申告は不要です。

年間110万円以下の贈与を行うのであれば、暦年課税よりも相続時精算課税の方が加算期間がないためお得になります。


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